こんにちは。ナスビです。
この前、お正月だと思ったら
もう1月が終わろうとしています。
本当に時間の過ぎるのははやいです。
もうすぐ、節分。
日頃のウサを豆まきで解消しょうかしら。
さて、前回に引き続き、
回収基準、未実現利益控除法です。
前回の問題と回答をご覧いただきながら
以下をご覧ください。
この問題では、
期末における割賦金の未回収額に含まれる
未実現の利益を繰り延べるので
その数字の求め方がポイントです。
2012年1月28日 23:17 |個別ページ
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